2017年03月20日 (月)
またブログの更新が遅くなってます。
有期契約のような、更新時期にならないと気にしないような感じです。
29年度は頻度あがるようにしたいと思います。
(いつものことですけど)
さて、最近ですが、雇用契約書の作成や相談が多くあります。
雇用機会が増えたこともあるとは思うのですが、それより
労働者が、自分の労働条件を気にするようになった
使用者が、トラブルの原因が雇用時における条件確認不足だということを理解しだした
この2点が大きいと思ってます。色々事件もありますし。。。。。
そこで少し雇用契約書について、書いておきます。
まず、絶対的記載事項というものがあります。
【1】労働契約の期間について
【2】有期契約における場合は更新の有無
【3】就業の場所と従事する業務の内容
【4】始業終業の時刻
所定労働時間を超える労働の有無
休憩時間、休日、交替制の場合は交替時間について
【5】賃金の決定、計算、支払いの方法、締日支払い日
【6】退職に関する事項
こんなにあります。これは必須事項です。
あと、雇用契約に期間の定めとかつけると、【2】の更新の有無が
必要になり、さらに更新条件を入れないといけません。
たまに、期間の定めありで終わっている雇用契約書みますけど、
それはダメです。更新する条件がかわかりませんので。
必ず【1】~【6】まできちんと記載してあるか確認しましょう。
労働者は労働時間と賃金部分をとても気にされます。
ここは具体的な内容を記載して、その内容通り対応しましょう。
部長とか事務長とか、能力のある人を中途採用するときは、さらに
業務内容、目的とする成果、そして雇用継続の条件など明確に
示さないとなりません。
ここを適当にすると能力の無い人にずっと高い賃金を支給する
ことになりますので、必ず注意しましょう。
先日、新しい雇用があるので、雇用契約書を作成しましたら、古株の職員さんから、
「私たちもらってない」
「私たちもほしい」
と院長先生に声があがり、全員分作成ということがありました。
やはり、自分たちの雇用環境を書面で確認しておきたいという希望は
多くあるみたいです。
私は、使用者と労働者が安心できる安定した職場づくりをお手伝い
できることがとてもうれしいです。
これからも時代にあった雇用契約書をご提案していければ
いいなと思ってます。
明日も雇用契約書の作成についてご相談を受けます。
よい提案ができるよう、頑張ってまいります。
岡部
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