2015年06月13日 (土)
6月1日より7月10日まで労働保険年度更新の期間になります。
当事務所も一応、社労士事務所ですので、この期間とこの後に控える
算定基礎における期間は繁忙期と言える状況になります。
しかし、昔と違い今はIT化が進んでいるため、作業時間は減っています。
でも普段の業務にプラスされるわけですので、わさわさしてます。
さて、労働保険料はきちんと計算して納付する義務があります。
よく聞くのが、労働保険なんか適当でよいとか、社労士に頼むと
労働保険料が高くなる(ん?どういう意味でしょうか)などと聞きます。
しかし、労働保険にも算定調査なるものあり、労働局から労基署を通じて
連絡がくることがありますので、適当なことをすることは許されません。
悪意があれば、徒然厳しい処分をうけることもあります。
また、その際には2年遡っての雇用保険適用も受けることがあります。
社労士はこういったリスクを回避するため、事業主にきちんと説明し、
納付してもらうようお伝えしているはずです。
こういったことをきちんとしていれば、事業主は安心して、事業に取り組める
はずです。決して高く計算しているのではありません。(当たり前なのですが)
税金はきちんと計算して納付されているはずです。労働保険料はなぜきちん
と計算されないのでしょうか。(労働局を甘く見ている人たちがいるからだとは
思いますが。)税金は怖い、労働保険は全然怖くない。こんなことを言って
いた人もいましたが、いっそのこと、税金なみに厳しい基準にすればいいの
にと思ってみたりもします。(税金みたいなものなのですから。)
勘違いはあるとは思いますが、ばれない、厳しくないで不正を事業主に
提案する人たちには、士業をしてほしくはないものです。
弊所では29日までに労働保険の年度更新を完了させて、7月1日からは
算定基礎の対応に入る予定です。今年も多くのクライアント様より
資料をお預かりさせていただきました。ありがとうございました。
ご期待にきちんと応えられるよう計画的に、進めたいと思っております。
岡部
当事務所も一応、社労士事務所ですので、この期間とこの後に控える
算定基礎における期間は繁忙期と言える状況になります。
しかし、昔と違い今はIT化が進んでいるため、作業時間は減っています。
でも普段の業務にプラスされるわけですので、わさわさしてます。
さて、労働保険料はきちんと計算して納付する義務があります。
よく聞くのが、労働保険なんか適当でよいとか、社労士に頼むと
労働保険料が高くなる(ん?どういう意味でしょうか)などと聞きます。
しかし、労働保険にも算定調査なるものあり、労働局から労基署を通じて
連絡がくることがありますので、適当なことをすることは許されません。
悪意があれば、徒然厳しい処分をうけることもあります。
また、その際には2年遡っての雇用保険適用も受けることがあります。
社労士はこういったリスクを回避するため、事業主にきちんと説明し、
納付してもらうようお伝えしているはずです。
こういったことをきちんとしていれば、事業主は安心して、事業に取り組める
はずです。決して高く計算しているのではありません。(当たり前なのですが)
税金はきちんと計算して納付されているはずです。労働保険料はなぜきちん
と計算されないのでしょうか。(労働局を甘く見ている人たちがいるからだとは
思いますが。)税金は怖い、労働保険は全然怖くない。こんなことを言って
いた人もいましたが、いっそのこと、税金なみに厳しい基準にすればいいの
にと思ってみたりもします。(税金みたいなものなのですから。)
勘違いはあるとは思いますが、ばれない、厳しくないで不正を事業主に
提案する人たちには、士業をしてほしくはないものです。
弊所では29日までに労働保険の年度更新を完了させて、7月1日からは
算定基礎の対応に入る予定です。今年も多くのクライアント様より
資料をお預かりさせていただきました。ありがとうございました。
ご期待にきちんと応えられるよう計画的に、進めたいと思っております。
岡部
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