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6月1日より7月10日まで労働保険年度更新の期間になります。
当事務所も一応、社労士事務所ですので、この期間とこの後に控える
算定基礎における期間は繁忙期と言える状況になります。

しかし、昔と違い今はIT化が進んでいるため、作業時間は減っています。
でも普段の業務にプラスされるわけですので、わさわさしてます。


さて、労働保険料はきちんと計算して納付する義務があります。
よく聞くのが、労働保険なんか適当でよいとか、社労士に頼むと
労働保険料が高くなる(ん?どういう意味でしょうか)などと聞きます。
しかし、労働保険にも算定調査なるものあり、労働局から労基署を通じて
連絡がくることがありますので、適当なことをすることは許されません。
悪意があれば、徒然厳しい処分をうけることもあります。
また、その際には2年遡っての雇用保険適用も受けることがあります。
社労士はこういったリスクを回避するため、事業主にきちんと説明し、
納付してもらうようお伝えしているはずです。
こういったことをきちんとしていれば、事業主は安心して、事業に取り組める
はずです。決して高く計算しているのではありません。(当たり前なのですが)

税金はきちんと計算して納付されているはずです。労働保険料はなぜきちん
と計算されないのでしょうか。(労働局を甘く見ている人たちがいるからだとは
思いますが。)税金は怖い、労働保険は全然怖くない。こんなことを言って
いた人もいましたが、いっそのこと、税金なみに厳しい基準にすればいいの
にと思ってみたりもします。(税金みたいなものなのですから。)
勘違いはあるとは思いますが、ばれない、厳しくないで不正を事業主に
提案する人たちには、士業をしてほしくはないものです。

弊所では29日までに労働保険の年度更新を完了させて、7月1日からは
算定基礎の対応に入る予定です。今年も多くのクライアント様より
資料をお預かりさせていただきました。ありがとうございました。
ご期待にきちんと応えられるよう計画的に、進めたいと思っております。

岡部