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とうとう3月29日、あと3日で4月です。
早いもので今年も3ヶ月が経過しようとしてます。
今年の目標をそろそろ見直して、頑張りたいと思います。

4月からパートタイマー労働法が改正されます。
どの医療法人もすぐには対応できないと思いますが、
重要な改訂ですので、まだ確認されていない法人は
すぐに確認されるとよいと思います。
相談対応者は、院長先生でも問題ありません。
とにかく雇用契約書にいれることです。
雇用契約書すら取っていない医療機関もあるので
なんとも言えないんですけど。。。。。

今日も頑張りましょう!

昨日は医業経営研鑽会の日でした。
今年入会させていただき、まだ皆勤賞状態です。
これからも休まず参加して、情報を得ていきたいと思います。

労務を中心に活動しているので、経営に関することや税理士及び
行政書士、コンサルタントの視点からの考え方については
とても興味が持てます。普段気にせず、また聞いても意識して
いなかったことが研鑽会内で話されるので、クライアント先での
話が重みが出だしてきてます。
継続的に参加して、経営におけるアドバイスも確実にできる
労務のスペシャリストを目指していきたいと思っております。



医業経営研鑽会が出版した本です。私も勉強させていただいてます。

医療法人の設立・運営・承継・解散医療法人の設立・運営・承継・解散
(2015/03/20)
医業経営研鑽会

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おすすめの1冊です。
本日、弊所でのスタッフ分の助成金支給決定通知がありました。
いつもはクライアント様にいただいてもらってますが、初めて自分の事務所
での申請をして、支給決定が届きました。
結構うれしいものですね。
これからもきちんとした助成金は、クライアント様に説明して受給してもらいたいと
思います。

医業でも助成金はもらえます。
人を雇いますから。でもいろいろな条件があるので
予めご相談いただかないと、対象となりません。
また、管理や準備がとても手間なので、そんなのより
診療していた方が楽だと思います。
でも返済のいらないお金が入るのです。
もらえるのならもらった方が良いと思います。

いろいろあります。とにかく人を雇い入れる際には、社労士に
相談されるのが良いと思います。
助成金に詳しく、また手続きができるのは社労士のみです。
お気をつけください。「餅は餅屋」です。

よい週末を。
気づけば3月。もう3月ですね。
だいぶ暖かくなってきました。
コートももうすぐいらなくなりそうです。


4月1日付による法改正は、パートタイム労働法ですね。
雇用における管理窓口の設置義務と雇用契約書への記載義務が
大きいと思います。
弊所クライアント様は医業が多いので、当然にパートさんがたくさんいます。
窓口設置を院長先生にお願いしてますが、そのほとんどは、院長先生が窓口です。
今とあまり変わらないのですが、法律ですので、明記しないとなりません。
しかし、意味有るのでしょうか。。
その他にはマイナンバー制への対応が大きいですね。
このあたりはクライアント様へは個別にご説明させていただいております。
きちんとした準備は必要です。

内閣官房による紹介HPです。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

しかし、準備大変です。


ブログ休んでましたが、再開です。
お手頃な情報を公開したいと思っております。