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医療経営士3級の岡部です。

9月15日に認定されました。
試験は1月、認定まで期間がだいぶありましたが、なんとか認定
していただけたようです。
これからは名刺に
「医療経営士3級」
と入れようか悩んでおります。
試験勉強はしました。いろいろ学びました。
しかし需要はあるのか、わかりません。
基礎しか勉強してません。よって来年に向けて2級の取得に
励みます。
2級は少し時間がかかりそうなので、認定されれば少しは
自信を持っていろいろできる気がします。

一般社団法人が実施する認定試験は多いので、必要なものを
選んで少しずつ進めたらよいと思っております。


岡部
社会保険労務士の岡部です。
雨で寒かった日が続いたと思えば、晴れの日は暑い。
体がついていきませんね。
もう40代、そろそろ健康を第一に考えていかないと
ならないようです。


クリニック様の雇用保険の適用について、また記載します。
労災保険は労働基準監督署ですが、雇用保険はハローワークです。
ハローワークで新規適用をうけて、手続きが可能となります。

まず週20時間以上雇用することを雇用契約上でお約束し、雇用が開始したら
その月の翌月10日までに手続きをして、雇用保険を適用させないとなりません。
これがクリニック様(使用者)の義務とされてしまっています。
しかし、なかなかいけませんね。社労士にお願いしていれば別ですが、
大概が、院長先生や院長夫人が手続きをされると思います。
院長先生や院長夫人は、忙しくてそれどころでは無いはずです。
2ヵ月、3ヵ月遅れてやっと手続きなんてことが多いのではないでしょうか。
そうなるとハローワークでは、出勤簿や賃金台帳、労働者名簿、遅延理由書など
を求めてきます。これも大変です。どうぞお気を付けください。

最近弊所で対応したのが、2年前に入職した人が、退職する際に雇用保険への加入手続きが
できていなかったことが判明したという件です。
これは時間と資料収集にかなり時間がかかります。弊所も何度もクリニック様へ通い、過去の
資料を一緒に確認して対応しました。顧問契約のあるクリニック様ではなかったので、
保管資料を一から見直しでした。
こういったことがあると、ほかのスタッフの方も不安になられてしまい、全スタッフから
確認請求までくる始末です。

是非こういったことで大切なスタッフ様の信頼を失うことが無いように、手続きに
ついては社労士に任せるか、専属のスタッフに行わせるかしておくことをお勧めします。

雇用保険はそんなに高い保険料はありません。ですが、大切なスタッフ様の退職後の生活基盤となります。
きちんと管理し、スタッフ様がやめられた後も良好な関係を残せるよう対応されることを
おすすめします。

今週は終わり。