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今日から家族は実家に帰省したため、独身気分を満喫する予定
だったのですが、朝から事務所に缶詰状態の岡部です。


暑いのでエアコンをつけ続けてます。節電に協力するつもりだった
のですが、この暑さにはかないません。
早く落ち着くといいのですが。


8月8日に厚労省より若者の「使い捨て」が疑われる企業等への
取組を強化として次の3点が具体的対策として報じられました。

1長時間労働の抑制に向けて、集中的な取組を行います。

2相談にしっかり対応します。

3職場のパワーハラスメントの予防・解決を推進します。




【1】については9月より「過重労働重点監督月間」として集中的に監督指導
 を行われるようです。
 当然36協定の届出、協定の範囲内に労働時間が収まっているか、サービス
 残業はないか、医師の面接などは行われているかを中心にみるのでしょう。

 苦情や通報等と離職率の極端に高い企業等を見るようです。
 この離職率も会社都合と自己都合両方を合わせるはずですので、結構な
 規模で実施されるものと思います。


【2】についてはフリーダイヤルによる電話相談実施のようです。
 0120-794-713(なくしましょう、ながい残業)
 覚えずらいかも。。
 ここに連絡がある企業は当然【1】の対象になるものと思われます。


【3】については判例の解説やパワハラ対策に真剣に取り組む企業を
 紹介するようです。またパンフレットやセミナーの実施などかなり
 大がかりな対応をするものと思われます。

 やはり企業は【1】を気にするのではないでしょうか。
 労働時間とサービス残業は、労使における大きな課題です。
 なにより労働基準監督署の監督官が会社にくれば、身構えるものです。
 ましてやあれやこれやと、是正をうけるのですから。

 今回の取り組みにおける結果は、社労士として興味があります。
 監督指導対象になった企業から立ち合いの依頼がという興味が・・・・・
 

 少なくとも当事務所のクライアント様においては、【1】の問題は
 ありませんので9月の月間指導はないものと思われます。


【3】は平成24年度の労働紛争における相談事案において「いじめ・嫌がらせ」
 がトップだったことでの対応だと思われます。
 パワハラは双方の感じ方にもよりますので、指導として行っていたことが、
 パワハラでしたということもあります。線引きが難しいので、企業も勉強が
 必要な点となるのではないでしょうか。




厚労省のHPです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000014323.html


明日も事務所です。一人だと仕事しかやることがないんです。
趣味、探そう。。。
久々の更新になります。
年度更新や算定基礎などで忙しく、またセミナーの依頼も
重なりどたばたでした。
また、そのリカバリーしつつ、業務となると時間を
2倍以上要します。
計画性の無さを実感した、岡部です。


さて、今日質問をいただいた事項について少し記載します。

平成25年4月1日に改正されました高年齢医者雇用安定法ですが
経過措置として継続雇用制度の対象者を限定する基準をあわてて
定めたのはつい最近のことであると思われます。

弊所でも3月下旬にクライアント様と急ぎの打ち合わせを重ね導入
したものです。
この導入に際し、あわてて内容をあまり確認しないで協定を結んで
いるクライアントがありました。
何度も「よろしいでしょうか」とメールをしていたのですが、やはり
生じてます。
これって変更できますか。と問い合わせが。
こういったことでお悩みの会社、多いのでしょうか。
社労士がここぞとばかりに協定、協定と騒いでましたので、
あわてて作成したものの、どうしましょう。状態はありそうです。
まぁ、いつものことですね。。。


厚労省のHPにあるQ&A

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/

ここにあるA3-5に次のようにあります。
「内容を変更して新たに労使協定を締結して、新たな基準を定めることもできますが、」
よって可能です。

一応、具体性・客観性を備えた基準とすることが求めらますのでご注意を。


今週は暑いですね。
若チャレ申請のため、横浜労働局へ行きましたが、暑くて死にそうになりました。
きちんと水分をとり、体を冷やしてから業務を続けようと思います。

夏休みはありません。
ガンガン働きます!

岡部